HACCPを導入しなかった場合の罰則とは?

2020年6月1日にHACCPの義務化がスタート、ここから1年間の猶予期間が設けられて2021年6月1日には完全施行されました。現在、2021年10月になるので義務化は完全なものになっているわけですが、HACCPの対象は全ての食品を取り扱う企業やお店ですから、街中にある小さな個人商店なども導入していなければならない決まりです。大手の食品会社などの場合は、企業イメージもありますので認証を得ているようですが、この制度は認証を得なければならないなどの決まりはなくあくまでも自社の現場に合わせた衛生管理を行えば導入していることと判断されるようです。HACCPの認証を取得する必要がないのですが、取得を目指すことは衛生管理を徹底しているなど第三者に示すことができる消費者への安心に繋がるものであり非常に有用なものといえましょう。

飲食店の場合は、食品メーカーとは異なり日本食品衛生協会が実施している食の安心・安全・五つ星事業といった取り組みが設けてあります。なお、食品衛生法の中では、HACCPを導入していないときの罰則は定めてありませんが食品衛生法には「都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置の中で規定で定められた基準に反していない限りは条例を利用して必要な規定を定められる」などの表記があります。これは都道府県が定めた条例により、HACCP義務化に対応していない企業や飲食店などは罰則があるケースもあるといった意味を持ちます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

*